2019-11-28 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
この所得代替率をどのような形で算出しているかというものが資料二のところに私載せておりますが、この所得代替率の公式見ていただきますと、分母が現役男子の平均手取り収入額を使っていらっしゃいます。
この所得代替率をどのような形で算出しているかというものが資料二のところに私載せておりますが、この所得代替率の公式見ていただきますと、分母が現役男子の平均手取り収入額を使っていらっしゃいます。
その上で、公的年金制度というものは、これは将来にわたって、モデル世帯で、サラリーマン世帯で現役世代の平均手取り収入の五〇%以上を確保するんだということにしておりまして、五年ごとの財政検証においてもこれを確認させていただいております。
そこで、やっぱりこの分母のところが、なぜモデル世帯の現役男子、四十年間働いた現役男子の平均手取り収入額という単一の尺度なのかというのが物すごく気になるわけです。女性の就労は明らかに進んでいる。なのに、なぜ代替率は男子のみになっているのか。
皆さんもう御案内ですが、所得代替率というのは新規の裁定をやるときの基準になるわけですけれども、分母が現役世代男子の平均手取り収入額、つまり可処分所得。このモデル世帯というのが、男性が働いて女性は専業主婦、子供二人ですね。このモデル世帯の比率というのを出しましたけれども、平成二十四年で五四%ということになっています。
そして、これも今の井坂さんの御指摘と同じなんですけれども、今の現役の収入、サラリーマンの男性の平均手取り額というのは、ここでは大体三十四万八千円。そうすると、それに比べると、今の五万四千円は一六%なんです。ところが、今三十歳の人が六十五歳に受け取る基礎年金五万円というのは大体一〇%程度にすぎない。
一万五千円が本来のあるべき価格ということなんですけれども、農家の平均手取りは九千円まで下がっているということです。これは、全額算入生産費ではなくてもっと別な、フローとして見た場合には生産資材費と労働費ということになりまして、生産資材費は平成二十五年産米の場合には物財費は九千円です。それから労働費は四千円、つまり九千円しかお金もらえませんから、物財費で全部飛んでしまうという、そういう構図です。
例えば正規雇用率というのは、これは派遣業と請負業とどんな違いがあるのか、あるいは平均手取り賃金というのは、これは請負業と派遣業と一緒なのか、違うのか、そういうことを少しお聞きしたいと思うんです。
この下で、満額の老齢基礎年金二人分及び男子平均賃金で四十年就業した場合の老齢厚生年金の合計額の現役世代の平均手取り収入、これは男子平均手取り賃金に対する割合である所得代替率について将来にわたり五〇%を上回ることとする目標が法律の附則においても明らかに定められたところでございます。 こうした経緯を経て五〇%ということが決まってきたということを御説明させていただきたいと思います。
それは、満額の老齢基礎年金二人分と男子平均で四十年就業した場合の老齢厚生年金の合計額が、男子平均手取り賃金に対する割合を将来にわたり五〇%を上回ることを目標とするという定めがされているものでございます。 この給付水準の目標を国民に説明する際には私ども欠かせないのが、年金制度は世代内での所得再配分を行う仕組みが組み込まれているという点であると思います。
政府は、厚生年金に準拠して給付水準を定める方式を維持し、給付水準の調整、つまり引下げを厚生年金と同率の比率で行うとしていますが、国家公務員の場合、政府のモデル世帯でさえ新規裁定時からその給付率は現役世代の平均手取り報酬額の五割を下回るものとなっています。加えて、受給開始後の給付水準は一層低下することが浮き彫りになりました。
所得代替率に対する考え方というのは各国によって異なりまして、また計算上の前提とか定義も同一ではございませんし、分母につきましても最終報酬と現役男子の平均手取り収入といったこととは違ったものもございます。
日本の場合は、もう御承知のとおり、現在、モデル世帯で現役世代の対平均手取り収入が五九・三となっておりまして、これが今度の法改正で五〇・二まで下がるんだと、もっと下がるのかな、四九・八まで下がるというふうな形でなっております。
それからスウェーデン、スウェーデンの年金は非常に注目されておりますが、スウェーデンにおきましては、年金受給後の年金額の改定につきましては、賃金上昇率から一・六%を控除した率を用いることとしておりますが、この場合も、受給開始後の年金額とその時々の現役世代の平均手取り賃金の比率はまあ徐々に低下していくという形でございます。
それから、それ以降につきましては、物価スライドによりその購買力を維持をするということをしておりますので、現役の平均手取り賃金と年金額の比較であります所得代替率につきましては、引退をされて年金を受給し始める六十五歳の時点における割合で示してきているところでございます。
それで、先ほど申し上げました調整が徐々に進みまして、標準的なケースの二〇二三年度で申し上げますと、この時点の現役男子の平均手取り年収を月額換算いたしましたものは五十五万八千円でございまして、これに対しまして、今申し上げました基礎年金の十五万八千円、それから報酬比例年金の十二万一千円で、その五〇・二%という水準になってくるという形でございます。
それから、その五〇%のお話でございますけれども、先日もこれは御質問をいただいたところでございますが、我々が申し上げておりますのは、それぞれの人が生涯の間に受けました手取り賃金、平均手取り賃金、その五〇%を確保しますということを申し上げてきたわけであります。
例えば、現在、現役男子の平均手取り賃金ですと三十九万円ぐらいですよ。だけれども、それが一七年ごろになりましたら、これは五十万円ぐらいに上がる。
それは、現役時代の平均手取り、そのモデルケースで五〇%ということを申し上げているわけで、そこから先は、先ほど申しましたように下がって、そのカーブが下がっていくような、いわゆるそれぞれの次の世代の皆さん方の賃金は更に上がっていくような世の中を作らなきゃいけない。だから、そこは下がっていくのは当然でありまして、その責任……
このため、年金の給付水準を示します所得代替率につきましては、六十五歳となります年金をもらい始める時点における現役世代の平均手取り賃金との比較で示しておりまして、今回の改正案ではその下限を五〇%としたものであります。
したがって、これまでも現役の平均手取り賃金と比較した給付水準については、引退して年金を受給し始める六十五歳の時点における割合で示してきており、この点は今回の改正においても同様でありますので、答弁の内容に問題があったとは考えておりません。
したがって、これまでも、現役の平均手取り賃金と比較した給付水準については、引退して年金を受給し始める六十五歳の時点における割合で示してきており、この点は今回の改正においても同様でありますので、答弁の内容に問題があったとは考えておりません。 なお、既に年金を受給している方について、受け取る年金額とその時々の現役世代の平均手取り賃金を比較すれば、徐々にその比率は逓減していくこととなります。
そのときにもらい始める人は四十一万八千円もらえるということになっておりまして、現行制度でありますと四十二万八千円のところが四十一万八千円に下がるということになっているわけでありますが、連合の出したモデルによりますと、これは男性のモデル年金を男女平均の年金と対照しているということもあるんだと思いますし、また、賃金が名目でも二十五年間一切上昇しないという極めて極端な前提のもとにこれを推計している結果が平均手取り
トータルで見ますと、平均手取り賃金というのは、前年に比べて約三%強低下をしておる。そういう意味で、何としても三%以上の賃上げをしなければならぬ、こういうことで、生活の維持向上のために、そういう目標を掲げて今やっておるわけであります。 しかし、大変厳しい経済環境であります。だからこそ、減税を今求められる大きな理由があるわけであります。
それから、従来言われております第二次生産費、これは全算入生産費と言われておりますが、これが米価を下回る農家の比率というのは戸数で一七、販売数量で三一、生産数量で二九、作付面積二八、こういうふうに推測されているわけでありますが、しかし、最近の米流通に占めます自主流通米の拡大から、農家の実際の米販売額が政府米と自主流通米の平均手取り額によって決まっているということでございますので、その場合になりますと、
では集金委託者の方がこうまでして、裁判所に訴えられるほど大きな問題点があるに違いないんですけれども、じゃ実際に委託者は平均一人当たりどのぐらいの世帯を担当されているのか、それから平均の実働時間はどのくらいなのか、平均手取り月収というものはどのくらいなのか、平均年齢というものはどのくらいなのか、受け持ちの何%以上を集金したらその人は合格点がもらえるのか、そういう点についてお話をいただければありがたいと
これは前年よりも九・四%低い、こういうふうなこと、これはそのとおりいいと思うのですが、問題は、農家の平均手取り額というのが一万七千九百五十余円ということでありまして、これは赤字稲作ということがもうはっきりしている。ですから、先ほど来から話がありましたように、二ヘクタール以上の農家でなければ採算がとれない、こういうふうな状況。
現在は、厚生年金などももう毎年改善をやってまいりまして、十万七千円ぐらいの平均手取りになっております。これはドイツの年金と大体同じぐらい。しかしながら、ドイツは約一八%以上の負担をしておりますが、日本は一〇・六ぐらいですか、もらう金は大体同じで負担は約六掛けで、そして向こうは六十五歳から、こちらは六十歳から。早くもらった方が長生きして、後からもらった方が先に死んで——ドイツの方が先に死にますから。